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法律上、利率の上限が定められており、借り入れ元金に応じて年利15〜20%が上限となっています。借主も貸主も納得したうえで設定していたとしても、この上限を超えた金利は無効です。利息については、「出資法」という法律でも上限の設定があります。貸金業者の貸付金に対する利息は、利率が年29.2%を超えると刑事罰が科されます。そして、この2つの法律の中間の部分は、民事上原則無効だけれども刑事罰の対象とならないということで、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。街金はこのグレーゾーン金利で貸付を行っています。


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